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 生命保険契約者保護機構って何ですか?

生命保険契約者保護機構について
生命保険契約者保護機構について

「生命保険契約者保護機構」とは、日本国内で事業を行う各保険会社が会員となって、経営破綻した生命保険会社との保険契約者に対して、契約内容の保護をはかる法人です。

生命保険契約者保護機構によって生命保険契約者が保護される場合でも、契約時の保険金額、入院給付金額、年金額が削減されることもあります。

以下、生命保険契約者保護機構のサイトに掲載されている、生命保険契約者保護機構の概要です。

【生命保険契約者保護機構の概要 】

生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。

保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。

また、生命保険会社の更生手続においては、更生管財人が作成した更生計画案の決議を行う関係人集会等における議決権行使等(*)、更生手続における保険契約者の一切の手続を代理します。

(*)保護機構による議決権の代理行使は、更生手続の円滑な運営を図るために定められた制度であり、保険契約者ご自身での議決権行使を妨げるものではありません。

出典:生命保険契約者保護機構(http://www.seihohogo.jp/)

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